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2019/04/30
41%の不安
今日は現場のルール作りの話です。
ルール作りがなぜ必要なのか。
建築基準法があるし、
瑕疵保険責任やフラット35の共通仕様、性能評価もある。
そのルールを守っていればいいじゃないの?
そう思う人もいるかもしれません。
でも実際は建築業界は基準があってないような部分が多々あります。
そもそも基準法などには大事な部分が抜けていてプロから見ると正直穴だらけです。
高品質な家づくりをする上で定めなければいけない施工要領が100%として・・・
そのうちの建築基準法が9%。
瑕疵保険・フラットの共通仕様が38%。
性能評価の施工要領が12%といわれています。
ということは・・・
なんと・・・
約41%は施工技術指針が全く存在しない、
各職人や現場監督の技量に依存する部分があるということです。
だから標準施工手引書の作成が必要になります。
平松建築でも定期的により良い現場品質の確保のためにも、
標準施工手引書の編集を継続して行っていきます。
地味なとこだけど大事です。